利用者は、株式会社Pros Cons(以下「当社」といいます。)が提供するGemini eyeシリーズ(以下「本ソフトウェア」といいます。)をご利用する際、事前にこのソフトウェア利用規約(以下「本規約」といいます。)をよくお読みいただき、ご同意の上ご利用下さい。本規約にご同意いただけない限り、本ソフトウェアをご利用することはできません。
第1条(目的等)
- 利用者が、本ソフトウェアの利用を開始した時点で、本規約に同意したものとみなします。
- 本規約は、本ソフトウェアの利用に関して、諸事項を定めることを目的とします。
第2条(本ソフトウェア等)
- 本ソフトウェアは、以下に定めるソフトウェアとします。また本ソフトウェアには、利用期間中に甲が乙に提供するバージョンアップ版が含まれます。
《ソフトウェア名》
外観検査AI Gemini eye
外観検査AI Gemini eye SV
外観検査AI Gemini eye Integration
外観検査AI Gemini for Edge
外観検査AI Gemini eye Plus
- 本ソフトウェアの仕様、推奨環境、その他本ソフトウェアの詳細は、以下に定めるとおりとします。
《推奨環境》
OS:Microsoft Windows 10 64-bit 日本語版
CPU:第8世代以降の Core i7,Core i5 、第 2 世代以降の Ryzen
GPU:NVIDIA製 GPU Turing 世代以降、メモリ 8GB 以上
RAM:16GB以上
- 利用者は、本ソフトウェアを稼働するために必要な前項の環境を確保してください。当該義務を怠った場合の本ソフトウェア利用の不具合、瑕疵等について、当社は一切の責任を負いません。
第3条(使用許諾)
- 当社は、本ソフトウェアをインストールした利用者に対し、本規約に従うことを条件に、非独占的な使用を許諾します。また、再許諾不可、再販売不可、譲渡不能とします。
- 本ソフトウェア利用が永続型(買い切り型)の場合、当社は、利用者の特定のパソコンでのみ本ソフトウェアの使用を許諾します。本ソフトウェアを導入したパソコンから別のパソコンに変更するためには、パソコン1台につき5,000円(税抜)の変更手数料がかかります。
第4条(権利帰属)
本ソフトウェアに関連する著作権、商標権、その他の知的財産権(以下これらを総称して「著作権等」といいます。)は、当社に帰属します。本規約に合意いただくことによって、本ソフトウェアの著作権等が、当社から利用者に移転するものではありません。
第5条(禁止事項)
利用者は、本ソフトウェアの利用にあたり、当社から事前の書面による同意を得た場合を除き、以下の禁止事項を行なってはなりません。
- 利用者が利用する目的以外で、本ソフトウェアの全部又は一部を複製すること
- 本ソフトウェアに属する機能、文書、プログラムのソースコードの全部又は一部を改変すること
- 本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルを行うこと、その他の方法でソースコードを解読すること
- 本ソフトウェアを第三者に譲渡、貸与又は使用許諾すること
- 本ソフトウェアを宣伝、商用、勧誘を目的として利用すること
- 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反して利用をすること
- 当社又は第三者の権利(著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上又は契約上の権利を広く含みます。)を侵害する利用をすること
- 当社による本ソフトウェア事業又は他の利用者による本ソフトウェアの利用を妨害し、これらに支障を与えること
- 上記(1)~(8)のいずれかに該当する行為を援助又は助長すること
- その他、当社が不適当と合理的に判断した行為
第6条(オープンソースライセンス)
- 本ソフトウェアには、オープンソースライセンスが含まれており、利用者は、オープンソースライセンスの条件、規約に従うこととなります。
- 本規約は、オープンソースライセンスに基づく利用者の権利を制限するものではなく、それに代わる権利を付与するものでもありません。本規約と各オープンソースライセンスとで矛盾する内容が規定されている場合、矛盾する箇所に限り、該当するオープンソースライセンスの内容が優先して適用されます。
- オープンソースライセンスに何らかの不具合が生じた結果、本ソフトウェアに影響、不具合が生じた場合でも当社は一切の責任を負いません。
第7条(非保証)
- 当社は、本ソフトウェアに関する瑕疵(セキュリティなどに関する欠陥、エラー、バグを含みます。)がないこと、安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性及び特定の目的への適合性を、明示的にも黙示的にも保証していません。当社は、利用者に対して、かかる瑕疵を除去して本ソフトウェアを提供する義務を負いません。
- 当社は、本ソフトウェアに関する知的財産権の有効性及び本知的財産権の実施が第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないことを、何ら保証しません。
第8条(免責等)
- 当社は、本ソフトウェア及び本サービスの使用又は使用不能から発生した利用者の直接、間接的な損害に関して一切の責任を負いません。
- 当社は、当社が必要と合理的に判断する場合、あらかじめ利用者に通知することなく、いつでも、本ソフトウェアの全部又は一部の内容を変更(本ソフトウェアのバージョンアップを含みますが、これに限りません。)し、また、その提供を中止することができるものとします。
第9条(秘密保持義務)
- 当社及び利用者は、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、秘密情報を第三者に開示、提供又は漏洩してはならず、本業務の目的範囲以外で利用できないものとします。
- 本規約における秘密情報とは、本規約に関して相手方より提供を受けた、技術上、営業上、その他の情報をいいます。
- 前項の定めに関わらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除外するものとします。
- 相手方から開示された時点で既に公知となっていた情報
- 相手方から開示された後で、自らの帰責事由によらずに公知となった情報
- 相手方から開示された時点で、既に適法に保有していた情報
- 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に開示された情報
- 相手方から開示された情報を使用することなく独自に開発した情報
- 当社及び利用者は、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、秘密情報を第三者に開示、提供又は漏洩してはならないものとする。ただし、以下の各号のいずれかに該当する者は第三者に該当しません。
- 委託先
- 本規約のために知る必要のある自己の取締役、役員、監査役及び従業員
- 本規約のために依頼する弁護士、税理士、公認会計士
- 前各項の定めにかかわらず、当社及び利用者は、法令、通達、その他の司法上又は行政上の手続きに従って裁判所等から秘密情報の開示の要求がある場合、実務上及び法令上可能な限り事前に相手方に通知した上で、秘密情報を開示することができます。当社及び利用者は、秘密情報を本業務以外の目的で使用、複製してはなりません。
- 当社及び利用者は、相手方から要求を受けた場合、速やかに秘密情報(複製物も含む。)を返却又は自らの責任で破棄するものとします。
第10条(反社会的勢力排除)
- 利用者は、当社に対し、次の各号の事項を確約します。
- 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと
- 自らの役員(取締役、監査役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本規約を締結するものでないこと
- 自ら又は第三者を利用して、本規約に関して次の行為をしないこと
①当社に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
②偽計又は威力を用いて当社の業務を妨害し、又は信用を既存する行為
- 当社は、利用者が次のいずれかに該当した場合には、利用者に対し何らの催告を要せずして、本規約を解除することができます。
- 前項第1号又は第2号の確約に反する表明をしたことが判明した場合
- 前項第3号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
- 前項第4号の確約に反した行為をした場合
- 前項の規定により本規約が解除された場合には、利用者は、当社に対し、当社が被った損害を賠償しなければなりません。
- 第2項の規定により本規約が解除された場合には、利用者は、解除により生じる損害について、当社に対し一切の請求を行うことはできません。
第11条(解除)
- 当社は、利用者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、何らの催告なしに直ちに本規約の全部又は一部を解除することができる。
- 重大な過失又は背信行為があった場合
- 支払いの停止があった場合又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てがあった場合
- 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
- 公租公課の滞納処分を受けた場合
- その他前各号に準ずるような本規約を継続し難い重大な事由が発生した場合
- 当社は、利用者が本規約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めた催告をしたにも関わらず、利用者の債務不履行が是正されない場合、本規約の全部又は一部を解除することができる。
- 利用者は、第1項各号のいずれかに該当する場合又は前項に定める解除がなされた場合、当社に対し負担する一切の金銭債務につき当社から通知催告がなくとも当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済しなければならない。
第12条(解約等)
- 利用者は、当社に対して通知することにより、本ソフトウェアの契約を解約することができるものとします。
- 前項の解約及び利用者の責めに帰すべき事由による解除による場合、当社は利用者が支払った本ソフトウェアの利用料金を返金いたしません。
第13条(返却・破損)
- 本ソフトウェアの利用期間が満了した場合、本ソフトウェアの利用契約解除又は解約があった場合、利用者は、当社から本ソフトウェアの利用にあたり提供されたもの(USBドングルを含み、以下「貸与物」といいます。)を速やかに当社に返却しなければなりません。なお、利用期間終了後1ヶ月以内に貸与物が当社に到着しない場合、当社はUSBドングル1つあたり20,000円、USBドングル以外の貸与物の場合、実費を利用者に請求します。
- 利用者の故意又は過失により貸与物が破損、使用できなくなった場合、交換代金として前項と同様の金額を請求します。
第14条(自動更新)
本ソフトウェアの利用期間満了の2週間前までに、利用者から当社に対して本ソフトウェアのライセンスを終了する旨の通知がない場合、本ソフトウェアのライセンスは従前と同様の内容で自動的に更新されるものとします。
第15条(権利義務の譲渡の禁止)
利用者は、当社の事前の書面による承諾なくして、本規約上の地位を第三者に承継させ又は本規約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはなりません。
第16条(本規約の変更)
- 当社は、当社が必要と判断する場合、本ソフトウェア利用目的の範囲内で、本規約を変更することができます。
- 前項の場合、当社は、変更後の本規約の内容及び効力発生日を、当社ウェブサイトに表示し又は当社が定める方法により利用者に通知することで利用者に周知します。変更後の本規約は、効力発生日から効力を生じるものとします。
第17条(管轄裁判所)
本規約は、準拠法を日本法とし、一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第18条(協議事項)
本規約の遂行について疑義を生じた事項及び本規約に定めのない事項については、当事者間で協議し、誠実に解決を図るものとします。
以上
2020年5月1日制定
2020年7月20日改定
2020年8月6日改定
2021年6月11日改定
2021年9月17日改定
2022年3月31日改定
2023年7月31日改定
利用者は、株式会社Pros Cons(以下「当社」といいます。)が提供するGemini eye(対象となるソフトウェアは、ソフトウェア利用規約に準ずるものとし、以下「対象ソフトウェア」といいます。)の保守・サポート(以下「本保守・サポート」といいます。)をご利用する際、事前にこの保守・サポート規約(以下「本規約」といいます。)をよくお読みいただき、ご同意の上ご契約下さい。本規約にご同意いただけない限り、本保守・サポートの契約、ご利用をすることはできません。
第1条(目的等)
- 利用者が、当社に本保守・サポートの利用料金を支払った時点で、利用者と当社の間で本保守・サポートの利用契約が成立したのもとし、本規約に同意したものとみなします。
- 本規約は、本保守・サポートの利用に関して、諸事項を定めることを目的とします。
第2条(本保守・サポート範囲等)
- 本保守・サポートの範囲は、以下に定めるとおりとします。
- 対象ソフトウェアの操作方法、その他使用に関する問い合わせへの回答
- 対象ソフトウェアのエラー報告に対する原因の切り分け
- 対象ソフトウェアのエラーに対する回避策又は対応策の回答
- 本保守・サポートの対象外は、以下に定めるとおりとします。
- 対象ソフトウェアに無関係な事柄
- 対象ソフトウェアの設計、構築、研修・教育サービスの実施
- 対象ソフトウェアの結果分析、性能分析、パフォーマンスチューニング、データ復旧
- 対象ソフトウェアに関連する手順書や報告書等のドキュメント作成
- 対象ソフトウェアに関連する外国語のドキュメントや技術仕様等の翻訳作業
- 対象ソフトウェアの機能追加、改良、仕様変更
- 対象ソフトウェアのバグや脆弱性に対しての修正
- オンサイト対応及びリモート接続等でのサポート対応
- 甲が対象ソフトウェアを修正等している箇所についてのサポート
- その他上述に準ずる事項
- 本保守・サポートの受付時間は、月~金曜日の10:00~18:00(祝日、年末年始、夏季休暇、当社規定の休日は受付時間に含まれない。)とします。
- 本保守・サポートは、当社の事務所にてメール、電話、テレビ会議にて行います。
第3条(非保証)
当社は、本保守・サポートに関する瑕疵がないこと、安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性及び特定の目的への適合性を、明示的にも黙示的にも保証していません。当社は、利用者に対して、かかる瑕疵を除去して本保守・サポートを提供する義務を負いません。
第4条(免責等)
- 当社は、本保守・サポートの提供に関して発生した利用者の直接、間接的な損害に関して一切の責任を負いません。
- 当社は、当社が必要と合理的に判断する場合、あらかじめ利用者に通知することなく、いつでも、本保守・サポートの全部又は一部の内容を変更(本保守・サポートの範囲の変更を含みますが、これに限りません。)し、また、その提供を中止することができるものとします。
- 利用者が、対象ソフトウェアの契約と同時に保守サポート契約を締結せず後日保守サポート契約をする場合又は保守サポート契約の解約後に再度保守サポート契約をする場合、再契約利用料金が適用され、再契約利用料金は当初から保守サポート契約が注文されていれば請求されるべき料金の130%となります。
第5条(秘密保持義務)
- 当社及び利用者は、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、秘密情報を第三者に開示、提供又は漏洩してはならず、本業務の目的範囲以外で利用できないものとします。
- 本規約における秘密情報とは、本規約に関して相手方より提供を受けた、技術上、営業上、その他の情報をいいます。
- 前項の定めに関わらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除外するものとします。
- 相手方から開示された時点で既に公知となっていた情報
- 相手方から開示された後で、自らの帰責事由によらずに公知となった情報
- 相手方から開示された時点で、既に適法に保有していた情報
- 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に開示された情報
- 相手方から開示された情報を使用することなく独自に開発した情報
- 当社及び利用者は、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、秘密情報を第三者に開示、提供又は漏洩してはならないものとする。ただし、以下の各号のいずれかに該当する者は第三者に該当しません。
- 委託先
- 本規約のために知る必要のある自己の取締役、役員、監査役及び従業員
- 本規約のために依頼する弁護士、税理士、公認会計士
- 前各項の定めにかかわらず、当社及び利用者は、法令、通達、その他の司法上又は行政上の手続きに従って裁判所等から秘密情報の開示の要求がある場合、実務上及び法令上可能な限り事前に相手方に通知した上で、秘密情報を開示することができます。当社及び利用者は、秘密情報を本業務以外の目的で使用、複製してはなりません。
- 当社及び利用者は、相手方から要求を受けた場合、速やかに秘密情報(複製物も含む。)を返却又は自らの責任で破棄するものとします。
第6条(反社会的勢力排除)
- 利用者は、当社に対し、次の各号の事項を確約します。
- 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと
- 自らの役員(取締役、監査役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本規約を締結するものでないこと
- 自ら又は第三者を利用して、本規約に関して次の行為をしないこと
① 当社に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
② 偽計又は威力を用いて当社の業務を妨害し、又は信用を既存する行為
- 当社は、利用者が次のいずれかに該当した場合には、利用者に対し何らの催告を要せずして、本規約を解除することができます。
- 前項第1号又は第2号の確約に反する表明をしたことが判明した場合
- 前項第3号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
- 前項第4号の確約に反した行為をした場合
- 前項の規定により本規約が解除された場合には、利用者は、当社に対し、当社が被った損害を賠償しなければなりません。
- 第2項の規定により本規約が解除された場合には、利用者は、解除により生じる損害について、当社に対し一切の請求を行うことはできません。
第7条(解除)
- 当社は、利用者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、何らの催告なしに直ちに本規約の全部又は一部を解除することができる。
- 重大な過失又は背信行為があった場合
- 支払いの停止があった場合又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てがあった場合
- 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
- 公租公課の滞納処分を受けた場合
- その他前各号に準ずるような本規約を継続し難い重大な事由が発生した場合
- 当社は、利用者が本規約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めた催告をしたにも関わらず、利用者の債務不履行が是正されない場合、本規約の全部又は一部を解除することができる。
- 利用者は、第 1 項各号のいずれかに該当する場合又は前項に定める解除がなされた場合、当社に対し負担する一切の金銭債務につき当社から通知催告がなくとも当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済しなければならない。
第8条(解約等)
- 利用者は、当社に対して通知することにより、本保守・サポートの契約を解約することができるものとします。
- 前項の解約及び利用者の責めに帰すべき事由による解除による場合、当社は利用者が支払った本保守・サポートの利用料金を返金いたしません。
第9条(権利義務の譲渡の禁止)
利用者は、当社の事前の書面による承諾なくして、本規約上の地位を第三者に承
継させ又は本規約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、
引き受けさせもしくは担保に供してはなりません。
第10条(本規約の変更)
- 当社は、当社が必要と判断する場合、本保守・サポート利用目的の範囲内で、本規約を変更することができます。
- 前項の場合、当社は、変更後の本規約の内容及び効力発生日を、当社ウェブサイトに表示し又は当社が定める方法により利用者に通知することで利用者に周知します。変更後の本規約は、効力発生日から効力を生じるものとします。
第11条(管轄裁判所)
本規約は、準拠法を日本法とし、一切の紛争については、東京地方裁判所を第一
審の専属的合意管轄裁判所とします。
第12条(協議事項)
本規約の遂行について疑義を生じた事項及び本規約に定めのない事項について
は、当事者間で協議し、誠実に解決を図るものとします。
以上
2020年5月1日制定
2023年1月11日改定
2023年10月1日改定
利用者は、株式会社Pros
Cons(以下「当社」といいます。)が納入するハードウェア商品(以下「対象商品」といいます。)をご利用する際、事前にこのハードウェア保証規約(以下「本規約」といいます。)をよくお読みいただき、ご同意の上ご利用下さい。本規約にご同意いただけない限り、対象商品をご購入及びご利用することはできません。
第1条(対象商品)
対象商品に限り、以下の保証を適用します。なお、対象商品のうち、利用者のための加工がなされていない商品に関しては、当該商品のメーカー保証に準じた取扱いとなります。
第2条(保証期間)
対象商品の保証期間は、利用者に納入時から1年間とします。ただし、対象商品の製造から納品までの期間が半年以上かかる場合、対象商品の製造から1年半を無償保証の上限とします。
第3条(保証範囲)
当社の責任により故障が発生した場合、無償で代替品への交換又は修理をします。代替品との交換又は修理を行なった場合でも、保証期間の起算日は上記の通りとします。また、対象製品の故障に起因する利用者の二次損害(装置の損傷、機会損失、逸失利益等)及びいかなる損害も保証の対象外とします。
第4条(保証対象外)
以下の故障は、保証の対象外とします。
- 通常想定される方法以外の不当な取付け又は使用による故障。
- 当社以外による不当な修理、改造に起因した故障。
- 想定している方法を超えた使用、取扱い又は保管に起因した故障。
- 消耗部品が正しく保守、交換されていないことを起因とした故障。
- 当社出荷時の科学・技術水準では、予見不可能な事由による故障。
- 対象商品以外を起因とする故障。
- 火災、水害、地震、落雷、その他外部要因に起因する故障。
- その他当社の責任によらない故障。
第5条(対象商品の使用方法)
対象商品については、貴社との契約内容を想定して設計、製造をしています。そのため、想定している範囲を超えた環境下及び使用方法での使用は行わないようお願いします。
以上
2021年12月14日制定